オーロット・グループ販売約款
2024年1月版
1.1 本約款は、オーロット・グループ(以下「売主」という。)と、売主が引き渡す新品 製品(以下「本件製品」という。)を 購入する事業者の顧客(以下「買主」という。)と の関係を規 定します。したがって、買主が本約款に相反する規定を提案し ていて も、明示的に承認されていない限り、当該規定は売主に 執行できないものとし、売 主が当該規定をいつ把握したかは問 いません。 サービスに関する約款について は、要望に応じて提供するもの とします。
1.2 前項の規定に基づき、買主は発注をもって本販売約款を全 面的かつ無条件に 遵守し、事前に本約款の内容を把握したこと を認めるものとします。
1.3 売主が書面で承諾している場合を除き、買主による注文の 取消しは一切認め ないものとします。
1.4 高所作業機(以下「本件機械」という。)に関して、売主 による受注書の発行をもって、両当事者は物品及び価格に関する合意に達し、承認された当該取引が成立 するものとします。 部品の注文は、売主が黙示的に承認するものとします。ただし、買主の注文内容にカタログにない商品番号が記載されている場 合などには、売主 は当該注文の不備を主張することができます。
1.5 注文品の利益は、売主から事前に書面による承諾を得るこ となしに譲歩でき ません。融資機関又はこれに類する事業者が 本件製品の融資を行っている場合も 同様とします。この場合に おいては、買主は、当該融資の費用を全額負担するもの とし、 本件製品の出荷の5営業日前までにその条件を売主に通知しな ければなりません。 売主が特定の提携業者による融資を買主に提案した場合にお い て、当該提携事業者が融資を拒否したとしても、売主はその責 任を負いません。
1.6 売主による提案書又は見積書の有効期限は、当該文書に記 載された期間のみ とし、かかる記載がない場合には、当該文書 の送付日から1か月とします。
価格 / 支払い
2.1 売主の工場内で引き渡す無梱包の本件製品について、価格 は税額を除いた正 味額と理解するものとします。売主が買主の ために費用又は税金を立て替えた場 合は、当該費用及び税金は 買主に別途請求されるものとします。その場合には、当 該税金 及び費用が増額か新規かを問いません。
2.2 別段の定めがある場合を除き、請求書は買主の氏名(注文 書の氏名等)で作成 し、別段の定めがある場合を除き、請求書 の受領から直ちに即金で支払うものとし ます。請求書の支払い は、請求書に指示されている通貨で行うものとします。どの 本 件製品の注文に関しても、売主は買主に最低料金の60ユーロを 請求します。
2-3 受注を通知するまで、又は部品に関しては受注から 48時間 以内までならいつ でも、売主は、売主のもとで口座を開設して ない顧客及び/又は未決済残高のある 顧客に対して、先払いを本 件製品の引渡しの条件にすることができます。同様に、 売主は どの買主に対しても残高制限を設けることができ、買主の信用 状態が悪化 している場合などに生じるリスクに応じて担保を要 求することもできます。買主が クレームを申し立てている場合 も含め、いずれの場合においても、売主が書面で事 前に同意し ているときを除き、支払いは中断できず、なんらかの補償対象 にするこ ともできません。
2-4 支払いが遅延又は滞納し、買主に対する催告が行われてか ら 15日の間に解 決しない場合、売主は、引渡しをすべて中断し、及び/又は処理中の注文をすべて取 り消すことができます。その 場合にも、他の損害賠償を求める訴訟及び主張は一 切放棄しま せん。請求書に記載された支払日に遅延した分の金額は、遅延 した週 につき、直ちに法定金利の3倍の遅延損害金が発生し、 売主が請求した時点で当 該損害金の支払い義務が生じます。さ らに、徴収費用として違約金の40ユーロを 支払う義務が生じま す(または現地通貨での相当額)。
2-5 第2条第4項の規定にかかわらず、売主が買主又は融資機関 に分割払いを認 めている場合において、返済が1度でも遅延し たときは、売主は事前の催告なしに 債務の一括返済を直ちに要 求でき、かつ、規定の違約金として対象の注文品代金 の30%を 追加できます。また、他の引渡し又は注文の名目で支払義務の ある代金 は、すべて直ちに請求できるようになるものとします。 さらに、買主は、売主が買主 の債務を徴収するために負担した 報酬及び費用を全額返済するものとします。そ の場合にも、他 の違約金は有効に存続します。
2.6 売主による発送は、買主が要望する発送方法を問わず、定 額又は実費額を請 求できるものとします。特殊な引渡しの要望 については、追加料金の請求を行い ます
引渡し – 引渡時期
3.1 引渡しは、本件製品が売主の施設又は他の指定場所(工場、 製造所、倉庫な ど)で買主に委ねられた時点で完了されたとみ なし、輸出通関手続及び車両への 積込みは不要とします。しか し、買主が費用を負担することを条件に、売主は要望 に応じて 本件製品の積込み及び輸送を手配することもできます。
3.2 個別の条件で納期が指定されている場合を除き、引渡時期 は、本件製品の注 文確定時にできるだけ明確に記載しますが、 あくまで目安とします。部品に関して は、注文の処理は、原則 として受注当日又は、営業日以外に注文があった場合に は、翌 営業日に行うものとします。注文品の発送は速やかに行うもの とし、迅速性 を考慮して、受注通知は発行されません。どんな 遅延も、注文を取り消す正当な事 由とはなりません。
3.3 買主は、予定の引渡時期から 30営業日前までであれば、書 面で売主に本件製 品の引渡しの延期を求めることができます。 ただし、延期期間は90営業日を超える ことはできません。当該 延期期間を超える場合には、保管及び保険の費用が買主 に請求 されます。
3.4 個別の条件に別段の定めがある場合を除き、部品の返品は 事前に書面で承認 されていない限り認められません。返品の物 品は、発送人が全ての費用を元払い で売主に返送しなければな らず、新品で完璧な状態の本件製品のみを梱包しなけ ればなり ません。ただし、消耗品又は特殊商品(カラー、特注品)はこ の限りではな く、返品及び交換を受け付けないものとします。
3.5 返品された製品については、 15日以内に行われた場合は 15%、 16日目から 30日目までに行われた場合は50%を減額して 返金するものとします。この期間以 降は、一切返金を行いませ ん。単価が60ユーロ未満の商品については、一切返金 を行いません。
3.6 明らかな瑕疵又は注文した本件製品及び/若しくは梱包明細 書と引き渡され た本件製品が一致しないことに関するクレーム は、送り状に記載し、引渡しの受領 から 72時間以内に売主に配 達証明郵便で追認しなければなりません。それ以外 の場合には、 引渡しは自動的に不備がないものとみなし、クレームは一切受 け付 けないものとします。いずれのクレームにおいても、買主 は輸送業者に対して必要 な、又は要求されるすべての措置を講 じる責任を負うものとします。
輸送 – リ スク の移転
4.1 後述の所有権留保の条項にかかわらず、本件製品のリスク 及び本件製品が引 き起し、又は受けた損害は、以下の通りに売 主から買主に移転されたものとみな します。 (i) 部品については、 輸送業者又は売主のいずれかが引き渡した時点、 (ii) 本件機械に ついては、売主が買主又は買主から指名された他の者に本件機 械を 引き渡した時点とし、かつ、合意されている目的地に到着 した貨物車で車上渡し とします。
4.2 売主の敷地で引渡しを行う場合、本件製品の輸送は買主の 責任で行うものと します。輸送又は積込み及び荷下ろしの最中 に生じた本件製品の毀損又は損害 は、すべて買主が単独で責任 を負い、当該作業が売主によって実施されていた場 合も同様と します。
4.3 本件製品は、第2条第6項に定められた料金に関する条件に 基づいて発送さ れます。
所有権留保
5.1 リスクの移転にかかわらず、売主は、全額の支払い(付随 する費用も含める。) が完了するまで、本件製品の所有権を留 保するものとします。
5.2 買主は、支払額を完済するまで、本件製品を使用可能で完 全に機能する状態 に維持するよう誓約するものとします。特に、 買主は、取扱い及び保守のマニュアルに記載されている指示の ように、売主から提示された指示に従って本件製品を 使用する 義務を負います。 買主は、いかなる理由があっても、売主に代金を完済す るまで、 本件製品を転売すること、又は本件製品の所有権を担保として 抵当に入 れ、若しくは譲渡することを禁じられています。 支払い義務が生じる文書を提示し
ただけでは、本販売約款にお ける支払いを構成しません。売主が買主に対して保 有する本来 の債権は、支払いが完了するまで、所有権の留保などのあらゆ る付随 の担保と共に存続します。
5.3 保管者として、買主は、引渡しから代金完済まで、本件製 品を保証する保険に 登録するものとし、売主から要請が合った 場合には、直ちにそれを証明しなけれ ばなりません。 本件製品を対象とする差押えその他第三者による介入が行われ た 場合、買主は、売主がかかる処置に異議を唱えて本件製品に 返還請求権を行使で きるように、直ちに必ず売主に通知しなけ ればなりません。
保証及び部品
データ
7.1 買主は、本件製品にセンサーが備わっていることがあり、 の動作及び一部のセ ンサーから報告される情報を把握できる 事実を了解し、承諾することを認めます。 買主は、利用者及び、転売する場合にはその購入者にかかる 事実を伝達し、法律 によって同意が必要な場合には、本人か ら情報を収集することについて同意を得 ることを誓約します。
7.2 情報の収集は完全に技術的な用途で行われ、実行された操 作の制御又は監 視は一切行わないものとします。 買主は、製品に同封される取扱い及び保守のマ ニュアルを厳 格に遵守しなければなりません。
7.3 買主は、 本人の個人情報に関する ア ク セ ス 権、 訂正権又 は消去権を行使 する こ と ができ ま す。 その場合は、 以下の住 所ま で郵便か(Haulotte GROUPQuartier Serve Bourdon – 42420 LORETTE– France) 、 又は以下のEメ ールア
ド レスま で E メ ー ル で 要 求 す る も の と し ま すrgpdcompliance@haulotte.com
責任 – 制限
8.1 買主は直接的な物的損害が生じた場合のみ売主の責任を追 求でき、売主の 補償金は買主が実際に本件商品の購入で支払 った金額を限度とすることをここ に明示します。
8.2 売主及び買主は、一般法にかかわらず、本販売約款におけ る売主の責任の存 続期間を最長で18か月とすることに同意し ます。
不可抗力及び免責
9.1 買主が機械の安全性の継続的な向上を目的とした推奨事項 を遵守しない場 合など、売主の意思の及ばない事由、違反行 為、事態によって、売主が債務又は誓 約の全部又は一部の履 行を妨げられた場合、売主はその責任を負わないものと しま す。
9.2 製品の生産及び保管に影響を与える事故、原材料又はエネ ルギーの調達の 全体的又は部分的な停止(特に輸送業者の業 務不履行、火災、洪水、機械の破損、 全体的又は部分的なス トライキ、行政の決定、第三者の違反行為、戦争)その他の 売主による誓約の履行を遅延させ、妨害し、又は経済的に非 合理的なものにする 性質の外的な出来事は、本契約における 不可抗力とし、売主が買主から提訴され ることなく債務を消 滅又は中断させる事由となります。
管轄裁判所及び準拠法
10.1 本販売約款及び承諾が明示されているすべての個別条件 は、両当事者の間 で法律関係を形成し、両当事者の相互義務 を規定します。
10.2 話し合いで解決できない紛争が生じた場合、売主の所在 地を管轄する裁判 所の専属的合意管轄に属します。
10.3 本販売約款及び本約款に規定される販売に関する問題が 生じ、本約款で取り扱えない場合、現地法又は適宜連邦法を適 用するものとする。
« www.myhaulotte.com»のウ ェ ブ サイ ト で行っ た注文 に関する 特別条項
11-1 イ ンターネットサイトの myhaulotte.com(以下「本件サイト」という。)は、売 主が販売する一部の部品を 取り扱っています。本件サイトにアクセスできるのは、 売主 のもとで既に顧客として登録されている事業者に限られてい ます。
11-2 本件サイトを利用することにより、利用者は本販売約款 の全規定を全面的か つ無条件に承諾するものとします。
11-3 売主は、本件サイトで買主に提示された情報を第三者に 開示しないことを 誓約します。当該情報は、機密扱いとしま す。当該情報は、社内の部署が買主の注 文を処理する目的、 及びニュースレター/情報メールなどの情報伝達を改善し、内 容を個人に合わせる目的のみに使用されます。
11-4 いずれの場合でも、買主は、以下のEメールアドレスにE メールで要求するこ とにより、ファイルへのアクセス権及び 本人 に関す る情報 の訂正 権又 は消去権 を行使 で き ます(rgpdcompliance@haulotte.com)。